2016.1.23 土曜日
皆さまこんにちは♪上坂です^^
遅くなってしまいましたが、今年もよろしくお願い致します。
最近は雪が降ったりと、寒い日が続きますが、体調管理等しっかりして頑張りましょう!!!
本日は、オーナー様が知っているようで実は知らなかったというようなピリっとしたお話をさせていただきます。
日本の耐震基準の転換点として、昭和56年の法改正があり、そこを境に「旧耐震」と呼んだり、「新耐震」と呼んだりします。
しかし、この建築基準法に大きな法改正がもう一度あったのはご存知でしょうか??それが、阪神淡路大震災の後の2000年です。
改正された内容は、
1)地耐力に応じて基礎を特定。地盤調査の事実上義務化。
2)構造材とその場所に応じて継手・仕口の仕様を特定。
3)耐力壁の配置にバランス計算が必要となる。(簡易計算、もしくは偏心率計算)
この3つです。
大地震のたびに何回も改正されてきた結果、同じ新耐震にも関わらず、年代によって、建物の耐震性能が違い、「既存
不適格建物」と判断されてしまうケースがあるのです・・。
現在の木造住宅の耐震基準は2000年6月に改正させた建築基準法がベースになっており、
それまでの建物と区別をする為、「新・新耐震基準」と呼ばれたりもします。
つまり、新耐震だからといって、安心できないということです。
「うちは新耐震だから大丈夫!」と思い込むのではなく、重要なの
は、構造は何なのか、何基礎なのかをしっかりとオーナー様自身が把握しておくことなのです。