春の税制改正①

春の税制改正①

皆様
こんにちは!

いよいよ2月も終わりに近づいてきましたね。
まだ2月なのに桜を発見!!!
 春の訪れを実感しました。

川津桜
皆様は、春から税制改正がいくつかされることはご存知ですか?
不動産オーナー様に関わることなので
いくつか順を追ってご紹介したいと思います。

不動産オーナーに関わる税改正
① 空き家対策-3千万円の特別控除
② 建物付属設備・構築物等の償却方法の見直し
③法人実行税の引き下げ

空き家対策は近年空き家が増えていることから、被相続人(独居)居住用戸建て家屋
昭和56年5月31日以前に建築されたものを譲渡した場合、
3千万円の特別控除を適用することができます。
次に掲げるものが条件とします。

①相続開始~3年目の年末までの譲渡
②家屋については新耐震基準を満たしたものの譲渡
または家屋を除去した後の土地などの譲渡
③譲渡対価の額が1億円以下
④相続時から事業・貸付・居住の用に共されていなかったもの
⑤地方公共団体の長等が確認した旨の書類添付

適用期限が平成28年4月1日~平成31年12月31日
(相続開始日以後3年を経過する都市の12月31日までの譲渡)

空き家は毎年6万5千戸ずつ増えているのが現状で、
これを何とかしようという対策なんですね。

次回は建物付属設備・構築物の償却法の見直しをご紹介します。

 

 

 

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