春の税制改正③

春の税制改正③

こんにちは!
本日3月14日は横浜マラソンの日です!
多くの方々がランナーが走る姿を見届けようと、朝早くから待ち構えてます。
私は大阪から横浜に来たばかりなので、初めて目に見る横浜マラソン。
とても活気のある雰囲気にビックリしました!

横浜マラソン②

さて、今回は春の税制改正part3です!
「法人税率引き下げ~法人化されたアパートはどうなるか~」です。
法人税引き下げの目的は、企業の負担を軽くし、賃上げや設備投資を促し
企業の成長戦略に弾みを付ける狙いのようです。

法人税引き下げは下記のようになります。

また、資本金1億円超えの外形標準適用法人について所得割の標準課税が引き下げられる一方で、
外形標準課税(付加価値、資本金)の標準税率が引き下げられます。
付加価値に税金とは何かというと、企業にとって一番の付加価値は人件費に当たります。
つまり、赤字の会社はつらい状況に・・・

これらの法人税実行率に関する税制改正は資本金1億円を超える大企業に関係するものです。
賃貸オーナーの中には法人化されている方々もいるとは思いますが、
ほとんどは、中小企業の範疇だと思います。

中小企業の法人実効税率はもともと抑えられていて、例えば東京都の中小企業の実効税率は
所得金額400万円以下は21.42%、400万円超~800万円以下は22.204%
そして800万超は34.335%が平成28年度から平成30年度まで引き下げられます。
大企業より高い税率を取っている理由は外形標準税率がかからないからです。
課税所得税800万超のアパート経営法人のオーナーは減税対象となります。

今回、消費税も平成29年4月1日~10%引き上げられます。
家賃には消費税はかかりませんが、建物や設備投資には消費税が加算されます。
もし、新しく新築したい、設備を変えたいなど考えているオーナーさんは
建て替えのタイミングにご注意ください。

今後もオーナーさんの役に立つような情報をお届けいたします!

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