2016.4.22 金曜日
皆さんこんにちは!!上坂です♪
私ブログが木曜日担当なのですが・・・すみません。
1日過ぎてしまいました・・・。
さて、本日は、少しお勉強チックに、表題にもあった、「賃料外収益の考え方」についてのお話をしようと思います。
近年の市場を見ると賃料の低下が依然として止まらない借り手市場が続いております。
ますます大家さんにとっては収益が悪化する市場になってきました・・・。
そこで!これらを補う賃料外収益について考えてみたいと思います!!
一般的な賃料外収益の代表は、礼金、更新料、敷引き特約になります。
改めて1つずつ意味合いをみていきます。
礼金とは
戦後の焼け野原で済むところがない人達が「大家さん貸してくれてありがとう」という、お礼の意味で包んだこと
から始まりで、現在では、自然消耗の対価や退去の際の空室期間の賃料分などと解釈されて徴収されております。
更新料とは
契約を更新する際に、あらかじめ決められて一定額(更新後の新家賃の1か月分など)を、借主から貸主に対して
支払います。習慣に近い形での要素が強いと言われております。
敷引き特約とは
契約終了時に敷金のうち一定の金額を返還しない旨の特約です。
POINT
関東では、礼金、更新料が高く、関西では敷引き特約が多いとされています。
裁判の判例を基に検証すると、礼金、更新料、敷引き特約は大体同じ性質を持っていると解釈され、合計額が2年間で
1ヶ月の賃料の2.5倍いれば、有効に徴収できることがうかがえます。
これらの配分を替えてみたりして賃貸借契約に組み込むことでの増収を考えてみてはいかがでしょうか?